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「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化が行われます。その内容は以下のとおりです。

 

1.不正改造行為そのものを禁止!

自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を禁止します。(違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 

2.不正改造車に対する整備命令制度を強化!

不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局などに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付します。

また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定の期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。

 

国土交通省は、以上を踏まえ、今後とも警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会その他の関係団体と協力し、人に危害を及ぼし、環境に悪影響を与える不正改造車の撲滅に努めてまいります。

 

 

(参考リンク)

    道路運送車両法改正のお知らせ

 

    道路運送車両法の一部を改正する法律概要

 

    道路運送車両法施行令の一部を改正する政令概要

 

    道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令概要

 

    整備命令制度フローチャート