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「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期
日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令の一部
を改正する政令案」について
平成14年11月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 整備課 |
(内線42422) |
管理課 |
(内線42115) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.改正の背景
本年7月に、最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等の整備、自動車に対するリコール命令権の創設等及び自動車の後付装置に関するリコール制度の整備、不正改造の禁止及び整備命令手続等の強化並びに整備管理者制度の見直しを内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)(以下「改正法」という。)が成立した。
このため、改正法の施行等に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。
.改正の概要
.スケジュール(予定)
閣議 平成14年11月22日(金)
施行 平成15年 4月 1日(木)
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