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道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について

 
平成15年3月
国土交通省
 
1.改正の背景
平成14年7月に改正された道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(以下「法」という。)において、
 @ 近年の自動車技術の進歩に伴い、整備管理者制度の見直しを行い、整備管理者の選任要件及び資格要件を国土交通省令で定めることとした
 A 不正改造車が社会的に大きな問題となっていることにかんがみ、不正改造行為を禁止するとともに、整備命令に関する制度を強化した
 B フロン回収・破壊法に「何人もみだりにフロン類を放出してはならない」旨が規定されるとともに、法第1条に規定する法の目的に「環境の保全」を追加した
こと等に伴い、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)(以下「施行規則」という。)等を改正する必要がある。
 
2.改正案の概要
 (1)整備管理者制度関係
 (2)不正改造防止関係
 (3)自動車分解整備事業者の遵守事項関係
 (4)その他
 
3.今後のスケジュール(予定)
     公   布     平成15年3月12日
     施   行     平成15年4月 1日
(選任要件の改正案)

車種

 

現行の規制
(選任が必要となる台数)
【車両法50条において規定】

見直し後の規制
(選任が必要となる台数)
【車両法施行規則に委任し、規定】

○バス
 (乗車定員11人以上の自動車)





 


1台以上





 

<事業用・レンタカー>
1台以上(現行どおり)
<自家用(レンタカーを除く)>
・乗車定員30人以上
       1台以上
・乗車定員11人以上29人以
下(マイクロバス)
       2台以上

○事業用トラック、タクシー(乗車定員10 人以下の自動車)


5台以上

 


5台以上(現行どおり)

 
○自家用大型トラック
 (車両総重量8d以上)

○自家用乗用車
○自家用中・小型トラック
 (車両総重量8d未満)
○貨物軽自動車運送事業用自動車

 


10台以上



 

<レンタカー、貨物軽自動車運送事業用自動車>
10台以上(現行どおり)
<その他の自動車>
選任の必要なし

 
 
 
:改正規定
 
 
(資格要件の改正案)

現行の資格要件
【車両法51条において規定】

見直し後の資格要件
【車両法施行規則に委任し、規定】

整備又は改造に関する5年以上の実務経験を有する者


 

整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であるこ

自動車整備士技能検定に合格した者

(現行どおり)

大学の機械系学科修得後、整備又は改造に関する1年以上の実務経験を有する者

(削除)



 

高校の機械系学科修得後、整備又は改造に関する3年以上の実務経験を有する者




 

前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること