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道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
車種 |
現行の規制 (選任が必要となる台数) 【車両法50条において規定】 |
見直し後の規制 (選任が必要となる台数) 【車両法施行規則に委任し、規定】 |
○バス (乗車定員11人以上の自動車) |
1台以上 |
<事業用・レンタカー> 1台以上(現行どおり) |
<自家用(レンタカーを除く)> ・乗車定員30人以上 1台以上 ・乗車定員11人以上29人以下(マイクロバス) 2台以上 | ||
○事業用トラック、タクシー(乗車定員10 人以下の自動車) |
5台以上 |
5台以上(現行どおり) |
○自家用大型トラック (車両総重量8d以上) | ||
○自家用乗用車 ○自家用中・小型トラック (車両総重量8d未満) ○貨物軽自動車運送事業用自動車 |
10台以上 |
<レンタカー、貨物軽自動車運送事業用自動車> 10台以上(現行どおり) |
<その他の自動車> 選任の必要なし |
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現行の資格要件 【車両法51条において規定】 |
見直し後の資格要件 【車両法施行規則に委任し、規定】 |
整備又は改造に関する5年以上の実務経験を有する者 |
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること |
自動車整備士技能検定に合格した者 |
(現行どおり) |
大学の機械系学科修得後、整備又は改造に関する1年以上の実務経験を有する者 |
(削除) |
高校の機械系学科修得後、整備又は改造に関する3年以上の実務経験を有する者 | |
前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること |