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国土交通省
 道路運送車両法の一部を改正する法律概要
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<問い合わせ先>

自動車交通局技術安全部

管理課(内線42114)

審査課(内線42302)
整備課(内線42402)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 骨子
     自動車の登録制度等について、使用済自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止の観点から、使用済自動車の再資源化等に関する法律の制定に合わせ、同法による自動車リサイクルシステムと関連付け、一貫した仕組みに改める。また、最近における不正改造車の取締り強化に対する社会的要請の高まりに対応した不正改造車の撲滅のための規定の整備、リコール(欠陥車の回収・修理)に関する命令権の創設及び報告義務違反に対する罰則の強化等所要の改正を行う。

  2. 改正概要
    (1)自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止のための改正【図−1】(PDF形式)

    1解体に係る抹消登録等の整備
     自動車リサイクル促進等の観点から、永久抹消登録等については、使用済自動車が使用済自動車の再資源化等に関する法律の枠組みに従って適正に解体処理されたことを踏まえて行うこととするとともに、これらの手続が確実に行われるよう自動車の使用実態の把握を適切に行う。

    2輸出に係る抹消登録等の整備
     使用済自動車の実態を踏まえ、これまで明記されていなかった輸出を事由とする抹消登録等の規定を整備する。

    (2)リコール制度に関する規定の見直し【図−2】(PDF形式)

     自動車メーカー等によるリコールの実施をより確実なものとするため、以下の改正を行う。

    1リコールに関する命令権の新設並びに報告義務違反及び届出義務違反に対する罰則の強化

    2自動車の後付け装置(例 チャイルドシート、タイヤ)に対するリコール制度の新設

  3. 不正改造等の禁止等【図−3】(PDF形式)

     不正改造車を撲滅するため、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を新設するとともに、不正改造車のユーザーに対する整備命令手続を強化する。

  4. 整備管理者の選任義務の緩和【図−3】(PDF形式)

     自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者を選任すべき範囲を、点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする大型トラック、バス等に限定する。


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