★不正な検査に関する国土交通省の対応について★

 一部の悪質なユーザー車検業者による恐喝行為により、本来合格しない違法な着色フィルムの貼付を行った車両を不正に合格させていた問題で省内における処分が確定いたしました。

 報道発表資料の一部を抜粋しています。(全文はリンクをご覧下さい)

 このたび、関東運輸局管内の一部の陸運支局等において、日常、検査担当職員を暴言等により威圧している受検者からの強い要求を受け、運転者席及び助手席の側面ガラスに道路運送車両の保安基準に適合しない着色フィルムが貼付されている車両等を合格させるという事案が確認された...以下省略

 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/09/090527_.html 


 また、 大臣
会見でも取り上げられています。(全文はリンクをご覧下さい)

(問)  次に昨日、例の関東運輸局のですね、不正の最終報告というか、報告書が出たんですが、今、役所と行政とかですね、役所として毅然とした態度でですね仕事をすべきということが、あちこちですね、そういう事態が起きている中でですね、こういう不正が行われてきたということについて、大臣としてどのようにお考えになりますでしょうか。

(答)  私は昨日この報告を受けましてね、何よりも許せなかったことは、今まではずっとなあなあで来てたという言い方しか私はできないと思うんです。それを昨年1月からですね、厳重にこれを対処すべきというところで、初めてこれだけのことが出てきたと、しかもそれが10人の職員が着色フイルム、色掛けですね、窓に色つけてる、あれが少なくとも50件あるんですね、10人の人たちが関与してると...(中略)だったら、みんなぐるみと思われますよって。それで、どういう例えば、現場としてはどういうことなのって言うと、13年の1月の厳しくするまでは、車の窓を全部窓を下ろしちゃって、フイルム貼ってあるんですって。分かってて上げろって言ったら、何かいえ電気の故障でまだ上がりませんって、窓上げないまんまで車検通しちゃうの。済んだらなぜか窓上がってフィルム入っているという。...以下省略


 http://www.mlit.go.jp/kaiken/kaiken02/020528.html  


★ 一連の報道発表を受けた上でのソーラーガード認定施工店の取り組みについて


 今まで、一部の心ない業者の違法行為や、消費者自身での着色フィルムの違法貼付が原因で、カーフィルム業界はダーティーなイメージを拭い去ることが出来ませんでした。 しかし、今回の国土交通省の対応は、このような違法行為に対して毅然とした姿勢を明確にしたもので、私どもとしても心強く感じています。
 ソーラーガード認定施工店は、いかなる理由があっても違法な施工はお受けしておりません。 また、卸業務を行う代理店では日常的にこのような違法施工を行っている業者には新規取引による材料の供給をお断りしています。
 さらに、取引後にそのような事実が判明した場合は、認定施工店の資格を抹消のうえ、以後の取引をお断りしています。
 そのため、一部の業者が「ソーラーガードはダメだ」などと中傷するケースも見受けられますが、そのような発言を聞いた場合は私ども( 北陵  または  ソーラーガードジャパン )までご一報くださいますよう、お願い申し上げます。

 また、お客様が認定施工店に電話などでお問合せいただいた際に、運転席、助手席、フロントガラスへの施工料金の見積りを取られた場合、それは全て「基準を満たした合法な施工」に対するものであります
のでお含み置きください。

★ 今後の取り組みとして

@ 認定施工店への透過率測定機の設置を推進し、施工前、施工後の適合判定をいたします。
A 基準を満たした合法な施工に対しては、出来るだけ早い時期に施工証明書の発行が出来るようにいたします。
B 違法施工を受け付けない施工店の証しとして、ホームページに下のようなバナーを掲示しています。

違法施工はしません

★ 合法な施工に対する考え方

 施工証明書の発行を推進する理由は、今回の事件で、検査官への周知徹底が完了するまで現場での混乱が予想され、一部のディーラーなどで合法なものまで勝手に剥されたりするトラブルが予想されるため、違法なものは毅然として排除するが、合法なものまで「いわれなき迫害」を受けることを避けることにあります。

 また、施工した業者を明確にすることで、メーカーとしての指導に関しても連帯責任の存在をはっきりさせ、黙認による不公平で「正直者がバカを見る」ことがないようにし、お客様に不利益が生じないようにします。

 もし、基準に適合するものであり、証明書を明示してあるにもかかわらず、ディーラーなどで車検時に勝手にフィルムを剥された場合や、車検を受け付けてもらえず不利益が生じた場合には、相手に損害賠償を請求できます。 特に、所有者の承諾なしに剥した場合、法的には「器物破損」にあたりますので、ためらわずに最寄の警察署に被害届を出してください。