違法施工の罰則強化

 平成14年7月に第154回通常国会で成立、公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」により、カーフィルムに関してはいわゆる「フルスモーク」の違法な着色フィルムを運転席、助手席、及びフロントガラスに貼り付けた場合の罰則が強化されました。
 実施は公布の日から一年以内とされていますので、平成15年の新年度から運用が開始されます。

 詳細は、国土交通省のホームページ をご覧いただきたいと思います。
 「自動車交通関係」 に詳細が解説されています
 
  ここでは、カーフィルムに関するおもなポイントを改正前との比較で説明します。

1.不正改造車に対する整備命令の新設

 従来は、不正改造があっても減点と反則金の納付だけで、そのまま運行することが出来ましたが、改正後は、

 整備命令(勝手に剥すと処罰されるステッカーが貼付されます)

                ↓

 15日以内に不正改造部分を基準に適合するよう整備したことを国の機関(陸運事務所)に現車提示で検認を受け
 整備命令の取り消しを受けたのちステッカーを撤去する

                ↓

 指定期間内に車両の提示がない場合、より厳しい「使用停止命令」が出され
 車検不適合となり、検査証及びナンバープレートの返納命令が出され、その車は運行できなくなる(最長6ヶ月)

 という流れで、今までは実効性のない改善命令だけでしたが、改正後は、悪質な場合、車を運行できなくなります。

2. 不正改造に使用されることを承知で、改造に使用する部品を製造、販売、輸入した事業者に対する罰則の新設

 いままで、メーカーや販売店は野放しでしたが、改正後は国土交通大臣の権限で、該当するメーカー、販売店、施工店、輸入業者などに対して、該当する部品(または製品、サービス)が安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、その事業者に対し改善勧告を出すことが出来るようになりました。
 この勧告を出すにあたり、国土交通大臣(=国土交通省)は、その事業者に立ち入り検査することや、その氏名を公表する権限が与えられています。

 これにより、その車両の所有者だけでなく、取り付けた業者や製品を製造したメーカー、販売店まで指導の権限が及ぶことになります。

 また、カット済みフィルムなども違法な施工を前提とした状態で販売すると、この規定に抵触する可能性があり、悪質な場合は摘発される可能性があります。

 なお、フィルムに関する”70%ルール”については平成1年5月に公布されており、内容に変更はありません。