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国土交通省
 「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期
 日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令の一部
 を改正する政令案」について
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平成14年11月21日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 整備課

(内線42422)

 管理課

(内線42115)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.改正の背景
 本年7月に、最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し、1自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等の整備、2自動車に対するリコール命令権の創設等及び自動車の後付装置に関するリコール制度の整備、3不正改造の禁止及び整備命令手続等の強化並びに4整備管理者制度の見直しを内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)(以下「改正法」という。)が成立した。
 このため、改正法の施行等に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

2.改正の概要

(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
 改正法のうち、T.の3及び4に係る規定の施行期日を平成15年4月1日とする。

(2)道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案
1不正改造車への整備命令手続等の権限の委任について
 改正法により強化された不正改造車に対する整備命令手続等に係る地方運輸局長の権限について、業務の円滑化・効率化を図るため、以下のように運輸支局長等に委任する。
  •  整備命令の発令及び整備命令標章のはり付けに関する権限は、「自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長」も行うことができることとする。
  •  整備命令を受けた車両の整備後の現車提示を受ける事務及び整備命令の取消しに関する権限は、「最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長」に委任することとする。
  •  使用停止命令の発令に関する権限は、「自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長」も行うことができることとする。

2再封印に関する権限の委任について
 自動車の整備時等に封印を取り外した場合の再封印に係る権限について、ユーザーの負担を軽減するため、従来の「自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長」に替え、「最寄りの地方運輸局長」に委任することとし、さらに「最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長」に再委任する。

3.スケジュール(予定)
 閣議 平成14年11月22日(金)
 施行 平成15年 4月 1日(木)


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