運輸省令による道路運送車両法の保安基準から引用 (最新のものは、最寄の運輸局、図書館、政府刊行物販売所などで、閲覧または購入の上ご確認ください)
平成元年5月1日から適用 罰則は以下のとおり
●整備不良車両運転の禁止違反 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
●反則金:普通車7千円/大型車9千円
●違反点数:1点
第二十九条
自動車の窓ガラス(最高時速三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車および最高時速二十五キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車および旅客自動車運送用自動車を除く)にあっては前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが破損した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が障害を受けるおそれの少ない場所に備え付けられたものにあっては、この限りではない。
2. 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高時速二十五キロメートル毎時未満の自動車およびけん引車を除く)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。
一 破損した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。
二 容易に貫通されないものであること。
3. 自動車(被けん引車を除く)の前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 透明で、運転者の視界を妨げるような歪みのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上のものであること。
4. 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外がはりつけられ、又は塗装されてはならない。
一 臨時検査合格標章
二 検査標章
三 自動車損害賠償保証法(昭和三十年法律第九十四号)第九条の二項第一項(同法第五十四条の七において準用する場合も含む)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険除外標章
四 道路交通法第五十一条第三項又は第六十三条第四項の標章
五 車室内に備えるはり付け式の後写鏡
六 前各号に掲げられるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上であることが確保できるもの。
七 前各号に掲げるもののほか、運輸大臣又は地方運輸局長が指定したもの
カーフィルムの合法性については、赤く表示している部分の解釈に基づいています。 はり付け、又は塗装されいていても透明(無色透明と記されていない点に注意)
でかつガラスを含めたトータルの可視光線の透過率が七十パーセント以上であれば違法ではないということです。
透過率の測定器は右の写真のほかにも各種ありますが、当社では写真上の警察が取り締まり現場で使用しているものと同型機を保有し、簡易型測定器とのマッチングを取ることで、より正確な計測を心がけています。
戻 る